特許権は、「物」・「方法」・「物を生産する方法」の発明について、一定期間、独占排他的に実施することができる権利をさします。
ただし、特許になる発明は、既に知られたものではなく、その業界の一般的な技術者が想い到らないものでなければなりません。特許権を取得すると、発明が保護されるため、「発明を最長で出願から20年間独占して実施することができる」「特許侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できる」といったメリットがあります。

実用新案権は、「物品の形状、構造又は組合せ」に係る考案について、一定期間、独占排他的に実施できる権利のことをさします。
実用新案権を取得すると、考案が保護されるため、「考案を最長で出願から10年間独占的に実施することができる」といったメリットがあります。また、審査官による審査がないため権利取得までの期間が比較的短く、実用新案権を取得するために必要な出願手数料・登録料が特許権と比べると安価といった特徴もあります。

商標とは、商品やサービスの提供者が、自己と他者を区別するために使用するネーミングやマーク(識別標識)のことをさします。商標権を取得すると、指定する商品・サービスにおいて独占排他的にそのネーミングやマークを使用することができます。商標権を取得すると、「ブランドを守ることができる」「権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できる」といったメリットがあげられます。なお商標権の存続期間は10年間で、更新申請をおこなうことで半永久的に権利を維持することができます。

意匠権は、物や建物、画像などの商品・製品デザインについて、一定期間、独占排他的に実施できる権利のことをさします。
意匠権を取得すると、「模倣品・コピー品の抑止」「他者デザインとの差別化」などのメリットがあげられます。デザインに関する権利には『著作権』も存在しますが、著作権は絵画などの純粋美術を著作物として保護するものであるのに対し、意匠権は商品として量産されることが前提の工業デザインを保護するものとなります。

知的財産を侵害する物品については、税関での水際差止め(輸入、輸出)が可能です。知的財産を侵害する物品には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品、不正競争行為組成物品が含まれます。
差止申立手続が受理されると、侵害品・模倣品が国内に入ってきた場合(国内から出ていく場合)に、差止対象物品が税関において差止めされることになります。差止申立手続きを行うには、差止対象物品が侵害品・模倣品であることが前提となります。